A. 品目分類 第61類【HOR5】

■Answer.

③ネクタイ(メリヤス編みのもの)


■Commentary.

ネクタイ(メリヤス編みのもの)は、第61.17項の規定により、第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)に該当する。ブラジャー(メリヤス編みのもの)は、第61類注2(a)、第62類注1、第62.12項の規定により、第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)に該当する。犬用のコート(メリヤス編みのもの)は、第42.01項の規定により、第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品に該当する。関節用のサポーター(メリヤス編みのもの)は、第63.07項の規定により、第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろに該当する。

■Reference.

第62類注1
第62.12項
第42.01項

第61類注2(a)
第61.17項
第63.07項

■Question collection.

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