A. 課税価格の決定の原則【RKM136】
■Answer
1.○
委託販売契約ではない輸入貨物の輸入取引の条件として、買手による当該輸入貨物の再販売の収益の一部を売手に支払うよう取り決めた場合に、当該売手に支払う収益の額が明らなときは、その額を当該輸入貨物の課税価格に算入する。
■Commentary.
輸入貨物の輸入取引の条件として、買手による当該輸入貨物の再販売の収益の一部を売手に支払うよう取り決めた場合(輸入貨物の処分又は使用による収益で直接売手に帰属する場合)は、当該売手に支払う収益の額が明らなときは、その額を当該輸入貨物の課税価格に算入するとされている。
■Reference.
関税定率法第4条第1項第5号
関税定率法基本通達4-14(1)
T. 輸入取引とは?【TWA8】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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