関税定率法基本通達 4-12(抜粋)
課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用
関税定率法基本通達4-12(3)
法第 4 条第 1 項第 3 号の費用に関する取扱いについては、次による。
(3) 法第 4 条第 1 項第 3 号ハに規定する「当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品」には、燃料、触媒等を含むものとする。
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課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用
関税定率法基本通達4-12(3)
法第 4 条第 1 項第 3 号の費用に関する取扱いについては、次による。
(3) 法第 4 条第 1 項第 3 号ハに規定する「当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品」には、燃料、触媒等を含むものとする。
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