Q. 貨物の検査場所【KOU30】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年2月1日 18:23 ■Question.税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に係る検査に要する( )を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。■Choice.①時間②職員数③費用の実費■Related question. #貨物の検査場所語群選択 #手数料語群選択 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法語群選択 #貨物の検査場所 #KOU30 #貨物の検査場所語群選択 #手数料語群選択 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート