A. 証明又は確認【KKM652】
■Answer.
1.○
■Commentary.
仮に陸揚げされた貨物を外国へ向けて積み戻す場合であっても、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可を要する場合については、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定が適用されることとなる。
■Reference.
■Question collection.
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仮に陸揚げされた貨物を外国へ向けて積み戻す場合であっても、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可を要する場合については、輸出規制の確実な実施を期するため、関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定が適用されることとなる。
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