A. 輸出の許可【GKM59】
■Answer.
2.×
■Commentary.
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令(輸出貿易管理令)で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないとされている。一時的に出国する者が、現に使用中の銃砲(輸出貿易管理令別表第1の1の項(一)の貨物)を携帯して輸出する場合には、輸出の許可の特例貨物から除外されているので、経済産業大臣の輸出の許可を要することとなる。
■Reference.
輸出貿易管理令第4条第1項
輸出貿易管理令別表第1の1の項(一)
外国為替及び外国貿易法第48条第1項
T. 輸出とは?【TWA153】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?