Q. 品目分類 第15部【HOR119】
■Question.
下記物品のうち、関税率表第15部注2に規定される「はん用性の部分品」に該当しないものはどれか
■Choice.
①鉄鋼製の鎖(第73.15項)
②鉄鋼製の箱(第73.26項)
③鉄鋼製の鏡(第83.06項)
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下記物品のうち、関税率表第15部注2に規定される「はん用性の部分品」に該当しないものはどれか
■Choice.
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