輸入貿易管理規則 第3条(抜粋)
輸入貿易管理規則第3条第1号
令第四条第三項 の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。
一 当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号 の規定による承認を受けた日から一年以内にする輸入であること。
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輸入貿易管理規則第3条第1号
令第四条第三項 の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。
一 当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号 の規定による承認を受けた日から一年以内にする輸入であること。
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