A. 課税価格の決定の原則【RKM147】
■Answer
2.×
■Commentary.
輸入貨物の課税標準となる価格(課税価格)は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格(取引価格)とするとされている。
輸入貨物の輸入取引に係る契約において現金値引きが取り決められている場合には、納税申告の時までに当該値引きがされた後の代金が支払われていないときであっても、現実に支払われるべき価格は当該値引き後の価格である。
したがって、当該現金値引き分の額は課税価格に算入されず、当該値引き後の価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格が課税価格となる。
■Reference.
■Question collection.
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