通関業法基本通達 31-1(抜粋)
通関士の確認のための届出手続
通関業法基本通達31-1(3)ロ
法第 31 条に規定する通関士の確認のための届出手続は、次による。
⑶ 以下に掲げる届出を行う場合にあっては、上記⑴の「通関士確認届」は前記 22-1 の⑷の「従業者等の異動(変更)届」をもって代えることができることとし、欠格条項該当の有無の確認については省略することとして差し支えない。また、上記⑵の添付書類を省略させて差し支えない。
ロ 既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が他の通関業者に異動した場合において、その異動後直ちに行われる確認の届出
なお、既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他の営業所に異動若しくは兼務した場合については、新たに通関士の確認のための届出は要しない一方、法第22条第2項の届出は要することに留意する。
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