関税法施行令 第59条の6(抜粋)

保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請

関税法施行令第59条の6第1項第1号

法第六十七条の二第三項第二号 (輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合(当該輸入申告に係る輸入貨物が本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められる場合に限る。)

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