関税法 第79条の5(抜粋)
認定の取消し
関税法第79条の5第1項
税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。
一 第七十九条第三項第一号ハからチまでに該当することとなつたとき又は同項第二号に適合しないこととなつたとき。
二 第七十九条の二(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
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関税法第79条の5第1項
税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。
一 第七十九条第三項第一号ハからチまでに該当することとなつたとき又は同項第二号に適合しないこととなつたとき。
二 第七十九条の二(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
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