関税法施行令 第4条の13
申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続
法第七条の十 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
一 届出をする特例輸入者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 法第七条の二第一項 (申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
三 法第七条の二第一項 の承認を受けた年月日
四 その他参考となるべき事項
申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続
法第七条の十 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
一 届出をする特例輸入者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 法第七条の二第一項 (申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
三 法第七条の二第一項 の承認を受けた年月日
四 その他参考となるべき事項