Q. 還付及び充当【KKM344】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月22日 13:57 ■Question.関税に係る過誤納金として還付すべき金額は、その還付を受けるべき者につき納付することとなった関税があるときは、その関税に充当することができる。■Choice.1.○2.×■Related question. #還付及び充当正誤 #関税法第13条正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #還付及び充当 #還付及び充当正誤 #KKM344 #関税法第13条正誤