関税暫定措置法基本通達 8の2-1(抜粋)

特恵関税等を適用する場合の取扱い

関税暫定措置法基本通達8の2-1(1)ハ

法第 8 条の 2 第 1 項又は第 3 項の規定により特恵関税又は特恵関税についての特別の便益(以下この節において「特恵関税等」という。)の適用を受けようとする輸入申告(関税法第 43 条の 3 第 1 項(同法第 61 条の 4 において準用する場合を含む。)又は同法第 62 条の 10 の規定による承認の申請
(以下この節において「蔵入申請等」という。)がなされた物品に係るもの又は特例申告貨物に係るものを除く。)又は蔵入申請等(以下この節において「輸入申告等」という。)が行われた場合の取扱いについては、次による。

(1) 受理担当審査官における取扱い

受理担当審査官が輸入申告等を受理しようとするときは、通常の審査のほか、次の確認等を行う。

ハ 添付証明書の有無についての確認

当該輸入申告等に係る物品が令第 26 条第 2 項の規定により令別表第 1に掲げる国及び地域(以下この節において「特恵受益国」という。)の原産品とみなされる物品(以下本節において「自国関与品」という。)である場合には、令 30 条第 1 項に規定する原産地証明書に添付すべき書類(規則別紙様式第 2 に定める様式のもの(以下本節において「添付証明書」と い う 。) そ の 英 文 に よ る も の の 例 は 、「 Certificate of materialsimported from Japan」(P—8220))が添付されていることの確認

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