関税法基本通達 7の14-2(抜粋)
修正申告の方法
関税法基本通達7の14-2(1)
法第7 条の14 第1 項に規定する修正申告については、当該修正申告に係る貨物についての法第7条第1項の納税申告をした税関官署の長(法第7条の 16 第2項の規定による決定をした貨物についての修正申告については当該決定をした税関官署の長)に対して、次により行わせる。
(1) 修正申告は、令第4 条の16 第1 項本文に規定する「関税修正申告書」(C―1020)1 通に同項後段に規定する書類を添付して行わせ、法第7 条の14 第2 項に規定する補正による修正申告は、その申告に係る貨物の関税の納付(納期限の延長に係るものにあっては、担保枠の確認。以下、本項並びに後記7の3―1 及び7 の4―2 において同じ。)前に限り認めるものとし、その方法は、令第4 条の16 第2 項に規定するところによる。
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