関税法基本通達 4-5

「課税標準となるべき価格」の意義

法第4条第1項第6号に規定する「課税標準となるべき価格」とは、法第13条の4により準用する国税通則法第118条第1項((国税の課税標準の端数計算等))の規定により、千円未満の端数に係る金額を切り捨てた後の価格をいうので留意する。

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