通関業法基本通達 10-2

(許可の消滅の公告)

法第 10 条第 2 項《許可の消滅》に規定する公告は、税関官署の適宜の見やすい場所に当該通関業者の住所、氏名又は名称及び消滅した日を掲示して行う。なお、同項の許可の消滅には、同条第 1 項に掲げる場合のほか、法第 11 条《許可の取消し》又は第 34 条《通関業者に対する監督処分》の規定により通関業の許可が取り消された場合及び許可の条件として付された期限が経過した場合も含まれるので、これらの場合にはすべて上記により(法第 34 条の規定に基づくものである場合には、同条第 2 項に基づく旨を併記して)公告を行う。

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