関税定率法基本通達 4-12(抜粋)

課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用

関税定率法基本通達4-12(1)

法第 4 条第 1 項第 3 号の費用に関する取扱いについては、次による。

(1) 法第 4 条第 1 項第 3 号イに規定する「材料、部分品又はこれらに類するもの」には、商標ラベル、商品ラベル等(我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている品質表示が併せて表示されているものを含む。)を含むものとする。ただし、食品衛生法に基づく品名、原産国、原材料等の表示ラベル、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品に対する品質、洗濯ラベル等我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルは含まないものとし、当該ラベルに要する費用の額は課税価格に算入しないものとする。

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