Q. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け 【KKM592】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年1月24日 10:36 ■Question.貨物を業として輸出する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間である。■Choice.1.○2.×■Related question. #一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け正誤 #帳簿の備付け等正誤 #帳簿の記載事項等正誤 #帳簿正誤 #7年正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #帳簿の備付け等正誤 #帳簿の記載事項等正誤 #一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け #一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け正誤 #帳簿正誤 #KKM592 #7年正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート