関税率表 第95類注1(抜粋)
関税率表第95類注1(d)
第 95 類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(d)第 42.02 項、第 43.03 項又は第 43.04 項のスポーツバッグその他の容器
第 95 類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)ろうそく(第 34.06 項参照)
(b)第 36.04 項の花火その他の火工品
(c)第 39 類、第 42.06 項又は第 11 部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品で、釣り用のものを特定の長さに切ったもののうち釣糸に仕上げてないもの
(d)第 42.02 項、第 43.03 項又は第 43.04 項のスポーツバッグその他の容器
(e)第 61 類又は第 62 類の紡織用繊維製の運動用衣類及び特殊衣類(肘、膝又はそけい部にパッド又は詰物等のさ細な保護用部分を有するか有しないかを問わない。例えば、フェンシング用衣類及びサッカーのゴールキーパー用ジャージー)並びに第 61 類又は第 62 類の紡織用繊維製の仮装用の衣類
(f)第 63 類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)及び旗類
(g)第 64 類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第 65 類の運動用帽子
(h)つえ、むちその他これらに類する製品(第 66.02 項参照)及びこれらの部分品(第 66.03項参照)
(ij)人形その他のがん具に使用する第 70.18 項のガラス製の眼(取り付けてないものに限る。)
(k)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)
(l)第 83.06 項のベル、ゴングその他これらに類する物品
(m)液体ポンプ(第 84.13 項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第 84.21 項参照)、電動機(第 85.01 項参照)、トランスフォーマー(第 85.04 項参照)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(第85.23 項参照)、無線遠隔制御機器(第 85.26 項参照)並びにコードレス赤外線遠隔操作装置(第 85.43 項参照)
(n)第 17 部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)
(o)幼児用自転車(第 87.12 項参照)
(p)カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第 89 類参照)及びこれらの推進用具(木製品については、第 44 類参照)
(q)運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第 90.04 項参照)
(r)おとり笛及びホイッスル(第 92.08 項参照)
(s)第 93 類の武器その他の物品
(t)電気花飾り(第 94.05 項参照)
(u)一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第 96.20 項参照)
(v)ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品、手袋、ミトン及びミット(構成する材料により該当する項に属する。)
(w)食卓用品、台所用品、化粧用品、じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料により該当する項に属する。)
2 この類には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属をさ細な部分にのみ使用したものを含む。
3 この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、当該この類の物品が属する項に属する。
4 この類の注1のものを除くほか、第 95.03 項には、この項の物品と一以上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。
5 第 95.03 項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用がん具)は含まない(それぞれ該当する項に属する。)。