Q. 認定通関業者【KOM48】
■Question.
税関長は、関税法第79条第1項(通関業者の認定)の認定の取消しの処分をしようとするときは、当該処分に係る通関業者の認定を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
■Choice.
1.○
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■Question.
税関長は、関税法第79条第1項(通関業者の認定)の認定の取消しの処分をしようとするときは、当該処分に係る通関業者の認定を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
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