A. 貨物の検査場所【KOM80】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第69条第1項(貨物の検査場所)の規定による輸出貨物の検査場所の指定は、
①保税地域の全部又は一部
②保税地域以外の場所で貨物の検査上特に必要と認められる場所
③岸壁(はしけだまりの岸壁を含む。)又はさん橋で本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所
について行うこととされている。したがって、輸出貨物の検査場所として、税関長から保税地域以外の場所が指定される場合もある。
■Reference.
関税法第69条第1項
関税法基本通達69-1-1(1)
T. 保税地域とは?【TWA111】
■Question collection.
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