Q. 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等【RKM79】
■Question.
関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により関税の軽減を受けることができる貨物は、価格を課税標準として関税を課する輸入貨物であって、輸入の許可前に変質し、又は損傷したものに限られる。
■Choice.
1.○
2.×
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■Question.
関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により関税の軽減を受けることができる貨物は、価格を課税標準として関税を課する輸入貨物であって、輸入の許可前に変質し、又は損傷したものに限られる。
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