A. 許可の消滅【TOM1】
■Answer.
1.○
破産手続開始の決定を受けて通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
■Commentary.
破産手続開始の決定を受けて通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、依頼者保護の観点により、通関手続の円滑な進行を図るために、当該許可の消滅後であっても、当該許可を受けていた者が通関業者とみなされ、通関手続を処理することができる。
■Reference.
通関業法第10条第1項第4号、第3項
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 通関手続とは?【TWA200】
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?