■Answer.
2.×
■Commentary.
含有物の乾燥重量が全重量の10%のトマトジュースは、第20類注4、第20.02項の規定により、第20.02項に属することとなる。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第 20.02 項に属する。
第20.02項 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
■Reference.
第20類注4
第20.02項解説
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集