A. 営業所の新設の許可【TOU37】
■Answer.
①資産
通関業務を行う営業所の新設の許可を受けようとする通関業者は、当該許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される( 資産 )の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面を添付した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
■Reference.
通関業法第8条第1項(営業所の新設)
通関業法施行令第1条第2項(営業所の新設の許可の申請手続)
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関業者とは?【TWA182】
■Question collection.
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