関税率表 第30.06項

第 30 類 医療用品

30.06 この類の注4の医療用品
3006.10-外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血及び外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。)
3006.20-血液型判定用試薬
3006.30-エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬
3006.40-歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
3006.50-救急箱及び救急袋
3006.60-避妊用化学調製品(第 29.37 項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
3006.70-医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル
-その他のもの
3006.91--瘻(ろう)造設術用と認められるもの
3006.92--薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)

この項には、次の物品のみを含む。
(1)外科用のカットガットその他これに類する縫合材及び切開創縫合用接着剤(殺菌したものに限る。)
この項には、外科縫合用のすべての種類の縫合糸(殺菌したものに限る。)を含む。これらの縫合糸は通常防腐液中又は密閉した殺菌容器中に入れてある。
このような縫合糸として使用する材料には次のものがある。
(a)カットガット(牛、羊その他の動物の腸より得られる加工されたコラーゲン)
(b)天然繊維(綿、絹、亜麻)
(c)ポリアミド(ナイロン)、ポリエステルその他の合成高分子繊維
(d)金属(ステンレスチール、タンタル、銀、青銅)
この項には、例えば、ブチルシアノアクリレートと染料から成る縫合用接着剤を含む。
これらの物品は、使用後、単量体が重合することにより人体の内部又は外部の創傷を閉じるため従来の縫合材の代わりに使用する。
殺菌していない縫合材はこの項には属さない。これらは構成材料の種類にしたがって分類される(例えば、カットガット(42.06)、天然てぐす、紡織用繊維の糸等(11 部)、金属糸(71 類又は 15 部))。
(2)ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。):これらは、殺菌したラミナリア及び殺菌したラミナリア栓に限られる。これらは、長さの短い海藻で、時には、かっ色を呈し、粗でみぞのある表面を有している。湿気に接すると著しく膨潤し、平滑になり、また柔軟性がでてくる。
したがってこれらは外科用に拡張の手段として使用する。
この項には、殺菌していないラミナリア及びラミナリア栓は含まれない(12.12)。
(3)外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。):外科又は歯科において出血を止めるために使用し、体液により吸収される性質を有するものを含む。酸化セルロース製(一般にガーゼ又は繊維(ウール)、パッド、ストリップ等の形状のもの)、ゼラチン製のスポンジ又はフォーム、アルギン酸カルシウム製のガーゼ(ウール又はフィルム)を含む。
(4)外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性であるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。)
(5)血液型判定用試薬:この項の血液型判定用試薬は、血液型の判定に直接使用するために適するものでなければならない。これらは、人若しくは動物の血清又は植物の種子その他の部分の抽出物(フィトアグルチニン)であり、血球又は血清の特徴により血液型を判定するのに使用する。活性成分(単数又は複数)のほか、活性を高め、又は安定性を保つための物質
(防腐剤、抗生物質等)を含有することがある。
(A)次の物品は、血球の特徴により血液型を判定する試薬と認められる。
(ⅰ)A、B、O 及び AB の各型、A1 及び A2 の各亜型又はファクターH の判定に使用する調製品
(ⅱ)M、N、S 及び P の各型又は Lu、K、Le 等の各型の判定に使用する調製品
(ⅲ)Rh 型又は Cw、F、V 等の各亜型の判定に使用する調製品
(ⅳ)動物の血液型の判定に使用する調製品
(B)次の物品は、血清の特徴(血清型)を判定する試薬と認められる。
(ⅰ)Gm、Km 等系列の特徴を判定する調製品
(ⅱ)Gc、Ag 等の各血清型を判定する調製品
(C)人間の抗グロブリン血清(クームス血清(coombs serum)。ある種の血液型判定法において必要である。)は、この項の血液型判定用試薬と認められる。
粗製の血清その他前処理をしなければ試薬用に適するようにならない半完成物質は、それぞれの構成材料に基づきその所属を決定する。
(D)HLA の特徴(HLA 抗原)を判定する試薬(直接適用できるものに限る。)は、この項に属する。これらの物品は、人又は動物の血清であり、HLA 抗原を判定するため検体の末梢血液リンパ球(peripheral blood lymphocytes)と反応する。検体の HLA 抗原は、異なる HLA 試験血清(HLA test sera)との反応型をもととして判定される。これらの試薬には、活性物質のほか安定及び保存のための添加物を含有している。
これらには、次の物品を含む。
(a)HLAA、B 及び C 抗原の判定に使用する調製品
(b)HLADR 抗原の判定に使用する調製品
(c)HLAD 抗原の判定に使用する調製品
(d)一連の異なる HLA 抗血清を含有する HLAA、B 及び C 抗原の判定に使用する最終試薬(例えば、テストプレート)
(e)HLADR 座位の判定に使用する最終試薬(例えば、テストプレート)
(6)エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもののうち投与量にしたもの及び二以上の成分からなるもののうち検査用又は診断用に混合したものに限る。)
造影剤は、体内器官、動脈、静脈、尿道、胆管等のエックス線検査に使用する。これらの物品は、硫酸バリウムその他 X 線の造影物質をもととしたものであり注射用又は経口投与用にしたものでもよい(例えば、barium meal)。
この項に属する診断用試薬(微生物診断用試薬を含む。)は、注射又は経口等により投与するものである。
この項には、患者に投与しない診断用試薬(例えば、患者から採取した血液、尿等の検査を行うための診断用試薬又は実験室用試薬として使用するもの)を含まない。これらは構成材料にしたがってそれぞれの項に属する(例えば、28 類、29 類又は 30.02 項若しくは 38.22項)。
(7)歯科用セメント及び歯科用充てん材料並びに接骨用セメント
歯科用セメント及び歯科用充てん材料は、一般に金属塩(塩化亜鉛、りん酸亜鉛等)、金属酸化物、グタぺルカ又はプラスチック物質をもととしている。更に、歯科用充てん材料として特に調製した金属合金(貴金属合金を含む。)から成るものがある。このような合金は、水銀を含有しないにもかかわらず、アマルガムと呼ばれることがある。この項には、一時的又は永久的な歯科用充てん材料を含み、また医薬品を含有しているセメント及び充てん材料で予防用の性質を有しているものも含まれる。
これらの形状は、通常、粉末又は錠剤で、時にはその調製用液剤を伴い、包装には歯科用と記載されている。
ポイント(point)(例えば、銀製、グタペルカ製、紙製)で歯根の穴の充てん用のものはこの項に属する。
この項には、通常硬化剤(curing agent)及び活性化剤を含有し、例えば、歯科用インプラントを残存する骨に取り付けるために使用される接骨用セメントを含む。これらの物品は、通常、体温で硬化する。
歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター及びプラスターをもととした歯科用調製品は、この項には属さない(それぞれ 25.20 及び 34.07)。
この項には、医療用の硫酸カルシウムからなるような、新しい骨が成長するにつれて吸収される結晶性の基質を供給する移植用骨片代用品を含まない(30.04 項)。
(8)救急箱及び救急袋:これらのものは、少量の一般の医薬品(過酸化水素、ヨードチンキ、マーキュロクローム、アルニカチンキ等)及び若干の被覆材、包帯、ばんそうこう等および時には少数のはさみ、ピンセット等の器具とを収めたものである。
この項には、医師用の精巧な医療キットを含まない。
(9)避妊用化学調製品(第 29.37 項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限るものとし、小売用の包装にしたものであるかないかを問わない。)
(10)医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の部分に潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル
これらの調製品は、通常、多価アルコール(グリセリン、プロピレングリコール等)、水及び増粘剤を含有しており、主として医学又は獣医学において診療の際に人若しくは動物の身体の部分の間(例えば、膣潤滑剤)又は人若しくは動物の身体の部分と外科医の手、手袋若しくは診療用機器との間の潤滑剤として使用される。また、人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品として使用されることもある(例えば、心電図計、超音波走査器)。
(11)瘻(ろう)造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻(ろう)用、回腸造瘻(ろう)用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウエハー及び面板)
(12)薬剤廃棄物
この項には、当初に意図した使用に適しない薬剤(例えば、使用期限を過ぎたもの)を含む。


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