輸出貿易管理令 別表第2(抜粋)
輸出貿易管理令別表第2 43の項
■項
43の項
■貨物
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
■地域
全地域
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輸出貿易管理令別表第2 43の項
■項
43の項
■貨物
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
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