Q. 徴収権の消滅時効【KKU98】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年11月20日 06:59 ■Question.関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、原則として、当該関税の法定納期限等から( )は、進行しない。■Choice.①1年間②2年間③3年間■Related question. #徴収権の消滅時効語群選択 #時効の中断及び停止語群選択 #関税の徴収権語群選択 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法語群選択 #徴収権の消滅時効 #徴収権の消滅時効語群選択 #KKU98 #関税の徴収権語群選択 #時効の中断及び停止語群選択