関税定率法施行令 第1条の7(抜粋)
買手による輸入貨物の処分等についての制限
関税定率法施行令第1条の7第1号
法第四条第二項第一号 (買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。
一 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)
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買手による輸入貨物の処分等についての制限
関税定率法施行令第1条の7第1号
法第四条第二項第一号 (買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。
一 買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)
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