通関業法 第11条(抜粋)
許可の取消し
通関業法第11条第1項
財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
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許可の取消し
通関業法第11条第1項
財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
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