関税法 第43条(抜粋)
許可の要件
関税法第43条第2号
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。
二 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合
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関税法第43条第2号
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる。
二 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない場合
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