輸入貿易管理令 第18条(抜粋)
権限の委任
輸入貿易管理令第18条第1号
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
一 第四条第一項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの
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輸入貿易管理令第18条第1号
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
一 第四条第一項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの
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