A. 関税法上の罰則 【KKM558】
■Answer.
2.×
■Commentary.
法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をしたときは、両罰規定が適用され、その行為者を罰するほか、その法人に対して同条(関税法第111条第1項第1号)の罰金刑を科することがあるとされている。
■Reference.
関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)
関税法第117条第1項(両罰規定)
■Question collection.
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