輸出貿易管理令 第2条(抜粋)
輸出の承認
輸出貿易管理令第2条第3項
3 経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
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輸出貿易管理令第2条第3項
3 経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
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