A. 通関業法上の罰則 【TKM300】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関士がその名義を他人に通関業務のため使用させた場合は、30万円以下の罰金に処せられることがある。
■Reference.
通関業法第44条第2号(名義貸し等の罪)
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.
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■Commentary.
通関士がその名義を他人に通関業務のため使用させた場合は、30万円以下の罰金に処せられることがある。
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通関業法第44条第2号(名義貸し等の罪)
T. 通関士とは?【TWA151】
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