T. 外国貨物を保税地域以外の場所に置くことの許可申請手続とは?【TWA808】

■Commentary.

外国貨物保税地域以外の場所に置くことの許可申請手続とは、外国貨物が保税地域に置くことが困難又は著しく不適当である場合に、当該外国貨物を保税地域以外の場所に置くために税関長に申請する手続をいう。

別名、他所蔵置許可申請手続という。


■Question.

Q. 通関業法の用語の定義【TOM119】


■Reference.

関税法第30条第1項第2号

関税法施行令第24条


■Towa collection.

とは?集


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