関税定率法施行令 第1条の7(抜粋)
買手による輸入貨物の処分等についての制限
関税定率法施行令第1条の7第2号
法第四条第二項第一号 (買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。
二 買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの
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買手による輸入貨物の処分等についての制限
関税定率法施行令第1条の7第2号
法第四条第二項第一号 (買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。
二 買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの
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