A. 関税法の用語の定義 【KKM491】

■Answer.

1.○


本邦の領海内において、沿海通航船が外国貿易船から外国貨物である船用品の供給を受ける行為は、関税法上の輸入に該当する。

■Commentary.

本邦の領海内において、沿海通航船が外国貿易船から外国貨物である船用品の供給を受ける行為は、外国貨物(外国貨物である船用品)を本邦(本邦の領海内)に引き取る(供給を受ける)こととなるので、輸入に該当する。

■Reference.

関税法第2条第1項第1号(定義)
T. 沿海通航船とは?【TWA646】
        
■Question collection.

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