A. 徴収権の消滅時効【KKM373】
■Answer.
2.×
関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から2年間は、進行しない。
■Commentary.
関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から2年間は、進行しないとされている。
■Reference.
関税法第14条の2第2項
国税通則法第73条第3項
T. 関税の徴収権とは?【TWA67】
■Question collection.
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