Q. NACCS法【SKM15】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月30日 15:58 ■Question.通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。■Choice.1.○2.×■Related question. #通関士の審査正誤 #通関書類正誤 ダウンロード copy #NACCS法 #通関書類正誤 #SKM15 #通関士の審査正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート