関税法 第4条(抜粋)

課税物件の確定の時期

関税法第4条第1項第5号の2

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。

五の二  第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物又は第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)又は第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 

当該外国貨物又は第六十三条の九第一項の規定による運送に係る郵便物が発送された時

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