A. 関税率表の解釈に関する通則【HOR80】
■Answer.
2.×
■Commentary.
ソケット(第82.04項)、スパナー(第82.04項)、ラチェットレンチ(第82.04項)、ねじ回し(第82.05項)、プライヤー(第82.03項)を金属製工具箱に収納した自動車修理工具セットは、第82.06項の規定により手道具又は手工具のセット(第 82.02 項から第 82.05 項までの二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)に分類されるため、関税率表の解釈に関する通則 通則1に従い決定されることとなる。
したがって、設問は誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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