A. 通関業者に対する監督処分【TOM38】

■Answer.

1.○


■Commentary.

財務大臣は、通関業者の役員につき、通関業法第19条(秘密を守る義務)の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、監督処分(1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消し)をすることができるとされている。

■Reference.

通関業法第34条第1項第2号(通関業者に対する監督処分)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関業務に関して知り得た秘密とは?【TWA164】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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