関税法 第63条の8の2 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:26 許可の承継についての規定の準用第四十八条の二(許可の承継)の規定は、特定保税運送者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ダウンロード copy #TWA102 #TWA91 #関税法第63条の8の2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート