A. 過少申告加算税【KKM69】

■Answer.

2.×


■Commentary.

加算税(過少申告加算税無申告加算税重加算税)の額が5,000円未満である場合は、加算税が徴収されない(加算税を納付しない)こととされている。

5,000円未満⇒納付しない。(具体例 4,900円)
5,000円以上⇒納付する。(具体例 5,000円)

上記具体例のとおり、10,000円未満の範囲内の金額でも、納付する場合と納付しない場合があるので、本問は誤りとなる。


■Reference.

関税法第12条の2第5項

関税法第12条の3第6項

関税法第12条の4第3項

関税法第12条第4項

T. 加算税とは?【TWA351】

T. 過少申告加算税とは【TWA11】

T. 無申告加算税とは?【TWA208】

T. 重加算税とは?【TWA209】


■Question collection.

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