A. 過少申告加算税【KKM69】
■Answer.
2.×
■Commentary.
加算税(過少申告加算税、無申告加算税、重加算税)の額が5,000円未満である場合は、加算税が徴収されない(加算税を納付しない)こととされている。
5,000円未満⇒納付しない。(具体例 4,900円)
5,000円以上⇒納付する。(具体例 5,000円)
上記具体例のとおり、10,000円未満の範囲内の金額でも、納付する場合と納付しない場合があるので、本問は誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?