関税率表 第58類注6

第 58 類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゅう布

6 第 58.10 項においてししゅう布には、金属糸又はガラス繊維の糸によりししゅうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるもの及び紡織用繊維その他の材料の薄片、ビーズ又は装飾品を縫い付けてアプリケにした物品を含むものとし、手針によりつづれ織り風にした織物(第58.05 項参照)を含まない。

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