A. 通関業法上の罰則【TKM272】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業者が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあるとされているが、この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。通関業法第41条第1項第3号(秘密を漏洩する等の罪)は、親告罪とされている。
■Reference.
通関業法第41条第1項第3号、第2項(秘密を漏洩する等の罪)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務に関して知り得た秘密とは?【TWA164】
■Question collection.
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