関税法 第14条の2(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月8日 08:04 徴収権の消滅時効関税法第14条の2第3項3 関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。 ダウンロード copy #関税法第14条の2 #KKU39 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート